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税金・確定申告について

チャットレディの税金・確定申告

チャットレディの税金・確定申告について

チャットレディは、ライブチャット運営会社やプロダクションに雇用されている労働者という扱いではなく、業務委託されている事業主という扱いになりますので、チャットレディの報酬には源泉徴収がなく、確定申告は自分で行う必要があります。

税金の申告をせず放置したりすると延滞税や重加算税などの余計な税金まで発生してしまったり、計画的に稼がないと扶養から外れてしまったりすることがありますので、注意して下さいね。

マイナンバー制度の導入により税金の未納は今まで以上にバレやすくなります。国民の義務である納税はきちんと行い、後で痛い目に合わないよう充分注意して下さいね。

確定申告はいくらから必要なの?

▼チャットレディを本業にしている場合▼

チャットレディ以外に収入がなく、本業としてチャットレディをしている方の場合、1年間の所得が38万円以下の場合は確定申告の必要はありません。

▼チャットレディを副業にしている場合▼

普段はアルバイトや会社員をしていて、副業としてチャットレディをしている方の場合、1年間の所得が20万円以下の場合は確定申告の必要はありません。

「所得」とは、「収入」から「必要経費」を差し引いた金額になります。仮に50万円の収入があっても、経費に20万円掛かっていれば所得は30万円になりますので、確定申告の必要はありません。

ただし、自分では必要経費として認められると思っていたものが税務署に認められないケースもありますので、不安な方には38万円以下の所得でも確定申告することをおすすめしています。

確定申告の対象となる期間は、毎年1月1日から12月31日までの1年間になります。発生主義による基準となりますので、12月に発生して翌年1月に入金された報酬は、12月分として計上します。年を跨ぐとややこしくなるので注意して下さいね。

確定申告の提出期限は、翌年の2月16日から3月15日までになります。

所得税と住民税の計算方法

主な税金は、「所得税」と「住民税」になります。

住民税は、「課税所得金額の一律10%(所得割)」+「年額一律5000円(均等割)」になります。所得税は、「課税所得金額」に応じて「税率」と「控除額」が変動しますので、以下で詳しく説明していきますね。

※課税所得金額とは「1年間の収入」から「必要経費」と「各種控除」を引いた金額になります。
※各種控除とは「基礎控除」「医療費控除」「配偶者控除」「青色申告特別控除」などが該当します。

▼所得税の計算式▼

「課税所得金額」×「税率」-「控除額」

※税率と控除額は、以下の表を参照して下さいね。

▼課税所得金額に対する税率と控除額の表▼
課税所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円~330万円 10% 97,500円
330万円~695万円 20% 427,500円
695万円~900万円 23% 636,000円
900万円~1800万円 33% 1,536,000円
1800万円~4000万円 40% 2,796,000円
4000万円以上 45% 4,796,000円

課税所得が320万円から340万円に上がると税率が10%も増えますが、控除額も増えるので税率の境界線付近で実質的な負担が大きく変わることはありません。

必要経費として認められるもの

チャットレディのお仕事に必要なものは、経費として認められます。所得税は、課税所得金額(収入-必要経費-各種控除)に対して税率と控除額が適用されるので、チャットレディのお仕事に使用したものはしっかり経費として計上することで節税にも繋がります。
経費になるかどうかの最終的な判断は、所轄の税務署がすることになるので一概には言えませんが、以下は一般的にチャットレディの経費として認められる項目になりますので、参考にしてみて下さいね。

▼経費として認められるもの▼
  • 家賃
  • 光熱費
  • パソコン本体
  • パソコン周辺機器(ウェブカメラ・マイクなど)
  • 通信費(インターネット料金・携帯電話料金など)
  • 家具(ソファ・カーテンなど)
  • コスプレ衣装
  • 美容院代
  • 化粧品
  • 装飾品(アクセサリーなど)
  • 交通費
  • 接待交際費(飲食代・旅費・宿泊費など)

※プライベートでも使用する家賃や光熱費などは、時間や占有部分の比率で按分します。
※美容院代や化粧品はプライベートのものと混同しやすいため、税務署によっては認められないケースもあります。

領収書やレシートは必ず保管しておいて下さい。クレジットカードで購入した場合は、明細が領収書の代わりになります。経費は基本的に書面で残しておかないと認められないので、注意して下さいね。

▼領収書やレシートがない場合の対処法▼
短距離の電車賃など、領収書やレシートを発行してもらえないケースもあります。その場合「出金伝票」という書類を作ることで領収書の代わりになります。
出金伝票には、「日付」「支払先」「金額」「具体的な内容」の4項目を必ず記載して下さい。出金伝票は、東急ハンズや文房具店などで購入できますので、是非活用してみて下さいね。

※出金伝票の記入例:「8月13日」「JR山手線」「170円」「新宿から渋谷までの交通費」

▼接待交際費に関する注意事項▼

個人事業主の接待交際費は、仕事のために使用したものに限り全額が必要経費として認められます。(法人の場合は制限があります。)
飲み会や食事代なども経費として計上することができますが、仕事のために使用したことを説明できないと税務署に認められません。伝票や帳簿には、必ず「相手の名前」や「具体的な内容」などの詳細を記入しておいて下さいね。

白色申告と青色申告について

確定申告には、「白色申告」と「青色申告」の二種類があります。

▼白色申告とは?▼

白色申告とは、確定申告の知識がない方でも簡単に申告できる方法になります。
収入や経費を大まかに計算するだけで簡単に申告できるので手間が掛からないことが最大のメリットになりますが、青色申告に適用される特別控除などの特典がありませんので節税できないことがデメリットになります。
白色申告は、「収入が少なく節税する必要がない方」や「簿記や会計の知識がない方」「短期でチャットレディをしている方」「青色申告が面倒な方」「青色申告の申請に間に合わなかった方」などにおすすめの方法になります。

▼青色申告とは?▼

青色申告とは、毎日の取引を細かく帳簿に記録して正確な所得を申告する方法になります。

簿記や会計の知識が必要で手間が掛かることがデメリットになりますが、正確な所得を申告することで必要経費として認められる項目や金額が増えたり、最高65万円の特別控除を受けられるなど、税金面で有利な特典を受けられることが最大のメリットになります。

青色申告は、事前に税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」と「個人事業の開業・廃業届出書」という届出を提出する必要があります。提出期限は、青色申告する年の3月15日(または開業日から2ヶ月以内)までになります。

※職業欄に「チャットレディ」と書きたくない場合は、「インターネットモデル」や「インターネットサービス業」などでも問題ありません。

青色申告は、「収入が多く少しでも節税したい方」「長期でチャットレディをしている方」などにおすすめの方法になります。

これまでは所得が300万円以下の白色申告には帳簿の記帳が必要ありませんでしたが、平成26年以降からすべての白色申告に「帳簿への記帳」と「帳簿の保存」が義務づけられています。

白色申告の帳簿づけは簡単なものですが、実際の手間は簡易簿記の青色申告とあまり変わらないので、ある程度の収入がある方には10万円の控除が受けられる簡易簿記の青色申告がおすすめです。

青色申告で65万円の控除を受けるには正規の複式簿記で記帳する必要があり、10万円控除の簡易簿記と比較すると事務負担は膨大になります。収入が多く少しでも節税したい方にはおすすめですが、簿記や会計の知識がない方には難しい作業なので会計ソフトは必須です。

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取引の種類を選んで日付と金額を入力するだけで自動的に計算してくれたり、確定申告書類の作成にも対応しています。簿記や会計の知識がない初心者の方でも簡単に利用できますので、是非活用してみて下さいね。